一般社団法人
          愛媛県指定自動車教習所協会
 

一般社団法人 愛媛県指定自動車教習所協会定款

 

 第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人愛媛県指定自動車教習所協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を愛媛県松山市に置く。

 

   第2章 目的及び事業 

(目的)

第3条 この法人は、会員相互の緊密な連絡協調により、自動車運転者の資質の向上を図り、もって社会の交通の安全に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 自動車運転に関する教習方法についての調査研究

(2) 自動車教習所の健全な運営と合理化に関する調査研究

(3) 自動車運転の教習内容、施設教材等の改善に関する調査研究

(4) 自動車教習に関する教養訓練及び福利厚生事業の実施

(5) 交通道徳の高揚に関する諸施策の実施

(6) 関係行政庁及び関係団体との連絡協調

(7) 関係団体の活動に対する協力

(8) 優良会員、交通安全功労者等の表彰

(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

  第3章 社員  

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)設置者会員  道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定により、愛媛県公安委員会から指定自動車教習所として指定を受けた自動車教習所(以下「自動車教習所」という。)の設置者で、この法人の目的に賛同して入会したもの
(2) 管理者会員   自動車教習所の管理者で、この法人の目的に賛同して入会したもの
(3) 特別会員  この法人に特に功労があった者、学識経験者等で、総会において推薦されたもの

2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。

 (会員資格の取得)

第6条 設置者会員又は管理者会員の入会は、理事会が別に定める入会申込書を提出して、理事会の承認を受けなければならない。

 (経費の負担)

第7条 設置者会員及び管理者会員は、総会において別に定める会費及び入会金を所定の期日までに納めなければならない。

2 この法人の運営上特に必要があるときは、総会の決議により、設置者会員から臨時に会費を徴収することができる。

3 設置者会員及び管理者会員が第10条の規定により、会員としての資格を喪失したときは、既に納めた会費は返還しない。

 (退会)

第8条 会員は、いつでも退会することができる。

2 会員が退会しようとするときは、理事会が別に定める退会届を会長に提出するものとする。

 (除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

3 会長は、第1項の規定により会員が除名されたときは、本人に書面をもって通知しなければならない。

 (会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1) 会費の支払い義務を6か月以上履行しなかったとき。

 (2) 総会員が同意したとき。

 (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

  (4) 第5条の設置者会員又は管理者会員の要件を満たさなくなったとき。

 (権利の喪失及び義務の履行)

第11条 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

 

   第4章 総会

 (構成)

第12条 総会は、全ての会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

 (権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

 (1) 会員の除名

 (2) 理事及び監事の選任又は解任

 (3) 理事及び監事の報酬等の額

 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

 (5) 定款の変更

 (6) 解散及び残余財産の処分

 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)

第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 (招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 全ての会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、招集手続を省略することができる。

3 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 (議長)

第16条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。

 (議決権)

第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

 (決議)

第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 会員の除名

 (2) 監事の解任

 (3) 定款の変更

 (4) 解散

 (5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (議決権の代理行使)

第19条 総会に出席できない会員は、代理人によって議決権の行使を委任することができる。この場合において、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。

 (書面による議決権の行使)

第20条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出して行う。

2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。

 (議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び議長が指名した出席者2名以上が記名押印する。

 

   第5章 役員等 

 (役員の設置)

第22条 この法人に、次の役員を置く。

 (1) 理事 3名以上8名以内

 (2) 監事 2名

2 理事のうち、1名を会長とし、会長をもって法人法上の代表理事する。

3 理事のうち、2名以内を副会長、1名を専務理事とし、副会長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 (役員の選任)

第23条 理事は、総会の決議によって選任する。

2  会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、特別会員の中から、総会の決議によって選任する。ただし、理事又は法人の職員を兼ねることができない。

 (理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、総会及び理事会において監査結果を報告しなければならない。

3 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)

第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)

第29条 この法人に、任意の機関として、2名以内の顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の決議に基づき会長が委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応ずるほか、この法人の事業遂行に関し各般の意見を述べることができる。

4 顧問の任期は、委嘱時に理事会が定める。

5 会長は、理事会の同意を得て、委嘱した顧問を解職することができる。

6 顧問は、無報酬とする。

 

   第6章 理事会 

 (構成)

第30条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 (権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

 (1) この法人の業務執行の決定

 (2) 理事の職務の執行の監督

 (3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

  (招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

  (議長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

  (決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、出席した会長及び監事が記名押印する。

 

    第7章 部会及び委員会 

 (部会及び委員会)             

第36条 この法人の運営に関する重要事項を審議するため、部会及び委員会を設置することができる。
2 部会及び委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

    第8章 基金  

  (基金の拠出)

第37条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

 

    第9章 資産及び会計 

  (資産)

第38条 この法人の資産は、次に掲げるものとする。

 (1) 財産目録に記載された財産

 (2) 基金

 (3) 会費

 (4) 入会金

 (5) 寄付金品

 (6) 事業に伴う収入

 (7) 資産から生ずる収入

 (8) その他の収入

  (資産の管理)

第39条 この法人の資産は、この法人の目的を達成するために会長が善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。

 (経費の支弁)

第40条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

  (事業年度)

第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  (事業計画及び収支予算)

第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

  (事業報告及び決算)

第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告

 (2) 事業報告の附属明細書

 (3) 貸借対照表

 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第2号以外の書類については、定時総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に常時備え置くものとする。

 

    第10章 事務局 

(事務局及び職員)

第44条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置くことができる。

3 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。

4 事務局長は、理事をもって充てることができる。

5 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は、別に定める。

 

   第11章 定款の変更及び解散等

  (定款の変更)

第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

  (解散)

第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配の制限)

第47条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。

  (残余財産の帰属)

第48条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

    第12章 公告の方法

(公告の方法)

第49条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

    第13章 補則  

  (委任)

第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。

 

   附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は渡邉一志、副会長は村井英治及び石原実、専務理事は濱田雅央とする。

3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。