平成29年3月12日施行 道路交通法一部改正
◇ 75歳以上のドライバーの認知機能が厳しくチェックされます! |
① 免許証更新時には、更新時の「認知機能検査」で「認知症のおそれあり」と 判定された人は、専門医の診断が義務づけられます |
75歳以上のドライバーが免許証の更新をするためには、更新期間満了日の前6ヵ月以内に「認知機能検査」と高齢者講習を受けなければなりませんが、現行制度では、「認知機能検査」で、「認知症のおそれあり」を示す「第1分類」と判定されても、過去1年間に特定の違反行為をしていなければ、専門医の診断を受ける必要はありません。
しかし、改正後は、過去の違反行為の有無にかかわらず、「認知症のおそれあり」と判定された人全員が専門医の診断を受けなければなりません。
② 「認知機能検査」の結果により、高齢者講習の時間が延長されます |
現行制度では、75歳以上のドライバーに対する高齢者講習の内容は一律ですが、改正後は、「認知機能検査」で、「認知症」や「認知機能の低下」のおそれがある「第1分類」「第2分類」と判定された人は、講習時間が長くなり、1対1の個人指導を受けなければなりません。
③ 規定の違反行為をしたら、臨時に「認知機能検査」が実施され、「認知症の おそれあり」と判定された人は、専門医の診断が義務づけられます |
75歳以上のドライバーが、認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為(規定の違反行為)をすると、臨時に「認知機能検査」(臨時認知機能検査)が行われます。
「臨時認知機能検査」で、「認知症のおそれあり」を示す「第1分類」と判定された場合、専門医の診断を受けなければなりません。
④ 「臨時認知機能検査」の結果、「認知機能の低下」があった場合、「臨時 高齢者講習」が実施されます |
「臨時認知機能検査」で、「認知症」や「認知機能の低下」のおそれがある「第1分類」「第2分類」と判定された場合、臨時に実施される高齢者講習(臨時高齢者講習)を受けなければなりません。
ただし、以下の人は、「臨時高齢者講習」の対象外です。
① 直近に受けた「認知機能検査」の結果が「第1分類」の人
② 直近に受けた「認知機能検査」の結果が「第2分類」で、「臨時認知機能検査」
の結果も「第2分類」だった人
70歳以上75歳未満のドライバーが免許証の更新をするためには、更新期間満了
日の前6ヵ月以内に高齢者講習を受けなければなりませんが、改正後の高齢者講習
では、「受講者による討議」がなくなり、実施時間が短くなります。
◇ 県内の各指定自動車教習所(学校)では、公安委員会から委託を受け、認知機能
検査や高齢者講習を実施しています。
詳しくは、当教習所協会または各指定自動車教習所(学校)にお問い合わせくださ
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