自動車の運転者教育を行っている施設で、下記の三つの基準をクリアしたものを指定自動車教習所(学校)といいます。
(1)資格のある指導員が配置されていること。(人的基準)
(2)教習に必要なコースの面積や作り方、学科を勉強する教室があること。
(物的基準)
(3)その他教習の内容等が道路交通法令の定める基準に適合していること。
(運営基準)
これらを基準に公安委員会が審査をして指定したもので、卒業者には、運転免許試験のうち「技能試験免除」の特典が与えられます。
指定自動車教習所(学校)は全国に約1,300ありますが、名称は自動車教習所、自動車学校、ドライビングスクール、モータースクールなど様々です。
法令上の資格要件を備えた管理者を置くとともに、法令上の資格要件を備え、公安委員会の審査に合格した指導員・検定員を配置していなければなりません。また、技能検定員は『みなす公務員』として、職務の公平性が強く求められています。
コース敷地の面積が8,000㎡(二輪専門教習所は3,500㎡)以上あり、コースの種類、形状および構造が法令に定める基準に適合していなければなりません。また、技能教習や技能検定を行うために必要な種類の自動車を備えている必要があります。
さらに、学科教習を行うために必要な建物や施設、教材を備えていなければなりません。
教習は、法令に定められた所定の教習課程表に基づいて、教習方法、教習時間の基準に適合するように行わなければなりません。例えば、新規に普通免許を取得しようとすると、学科教習26時限、技能教習34時限を行う必要があります。