一般社団法人
          愛媛県指定自動車教習所協会
平成29年3月12日施行 道路交通法一部改正
 
 平成29年3月12日施行の道路交通法一部改正により、運転免許制度が改正され、現行の普通免許よりも運転できる自動車の範囲が広い「準中型免許」が新設されました。
 
 
 
 ◇ 準中型免許が新設されました!
  
    「準中型免許」が新設され、18歳から運転できる自動車の範囲が広がりま
 
  現行の普通免許では車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の自動車を運転できますが、「準中型免許」は、車両総重量7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満の自動車を運転することができます。
 受験資格は普通免許と同じ18歳以上で、普通免許を受けていなくても取得可能です。
 
    普通免許で運転できる自動車の範囲が狭まります
  
 「準中型免許」の新設に伴い、普通免許で運転できる自動車の車両総重量・最大積載量が5トン未満・3トン未満から3.5トン未満・2トン未満に引き下げられます。
 これにより、改正後(平成29年3月12日以降)に取得する普通免許では、貨物輸送でよく使われる自動車の多くは運転することができなくなります。
 
 
    ③ 改正前に取得した普通免許で運転できる自動車の範囲は、改正後も変わりません
 
 改正前(平成19年6月2日~平成29年3月11日) に取得した普通免許は、改正後、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の自動車を運転することができる5トン限定準中型免許とみなされ、改正前に運転することができた自動車を引き続き運転できます。
 また、改正後に限定解除審査を受けて合格すれば、「準中型免許」に変更することができます。
 
 
     ④ 改正にかかわる自動車の区分と各免許で運転できる自動車の範囲
 
  〇改正前(平成29年3月12日までの旧制度)
 最大積載量
 車両総重量
       乗 車 定 員  
   10人以下
 29人以下 
 30人以上 
 6.5トン以上
11トン以上 
       大型免許
 大型免許 
 6.5トン未満
11トン未満 
   中型免許
 中型免許
 5トン未満
8トン未満 
  中型(8トン限定
 3トン未満
5トン未満 
   普通免許
 
 〇改正後(現行)
 最大積載量
 車両総重量 
        乗 車 定 員
   10人以下 
 29人以下 
 30人以上 
 6.5トン以上
11トン以上
        大型免許
 
 
 
 
 
 
 
 
 大型免許
 
 
 
 
 
 
 6.5トン未満
 11トン未満
   中型免許 
 
 
 
  中型免許
 
 
 
 
 5トン未満
 8トン未満
  中型(8トン限定)
 4.5トン未満
 7.5トン未満
    準中型
   ※新設※
 3トン未満
 5トン未満
準中型(5トン限定)
 改正前の普通免許
 2トン未満
 3.5トン未満
   普通免許